離婚弁護士と親権問題について
子供がいる場合の離婚に付いてですが、離婚届を見てもらうと分かる通り、親権者を記入する欄が設けてあり、未成年の子供がいる場合は、親権者を父親にするのか、それとも母親にするのかを決めていないと、離婚届けを受理されることはありません。
そして、親権問題というのは子供にとって極めて重量な事になりますので、証人となる成人者、2名の署名捺印が必要になっています。
ただ、夫婦間で執り行われる話し合いに関しては立ちあう必要はありません。
離婚する事によって、新たな本籍を決めなくてはならないのですが、現在の本籍から片方が抜けると言うことになりますので、その辺りも離婚前に決めておきましょう。
この他にも決めておかなくてはならないことは沢山あり、簡単に離婚届を出して終わるわけではありませんし、未成年の子供がいる場合は、養育費をどうするのか、財産分与はどのようにするのか、慰謝料を請求するのか、しないのかまでも考えておかなくてはなりませんし、決めなくてはなりません。
離婚弁護士
もちろん、離婚後に決めても問題ありませんが、離婚をした後だと話し合いの場を持つ事すら難しくなる可能性があるので、協議離婚をしている最中に決めた方が良いでしょう。
2011年05月13日 |
カテゴリ:離婚